マルホ社友会 会則
第1章 総 則
第1条(名 称)
この会は、マルホ社友会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目 的)
本会は、会員相互の親睦および会員とマルホ株式会社(以下「会社」という)との関係の緊密化および懇親を図ることを目的とする。
第3条(会員の資格)
本会の会員は、次に掲げる者で所定の入会手続きにより登録した者とする。
1)会社を円満退職した者(中途退職者、定年退職再雇用者を含む)
2)会社の役員退任者
3)その他、社友会会長が特別に入会を認めた者
第4条(入退会)
前条の対象者で入会を希望する者は「マルホ社友会入会申込書」を本会事務局に提出し、登録することで会員となり、会員が死亡、その他の理由により会員の資格を喪失した場合は自動的に退会となる。
第5条(会員名簿)
本会は会員名簿を作成し、これを本会事務局に備え置く。会員名簿の記載事項は次のとおりとする。
1)会員の氏名、住所、電話番号、最終所属部署、社員番号、退職年月日、個人メールアドレス
2)入会年月日
3)その他必要と認める事項
第2章 機 関
第6条(会 長)
本会の会長はマルホ株式会社代表取締役社長とし、運営のための構成メンバーは以下のとおりとする。
1)会長
2)事務局長
3)事務局メンバー
2. 会長および事務局は会を代表して次の事項を行う
1)会務運営に必要な諸制度の制定および改廃
2)その他会務運営に関する事項
第7条(事務局)
本会の会務を処理するために本社総務部内に事務局を設け、事務局長は総務部長とする。
第3章 社友会の運営
第8条(本会の開催)
本会の総会は原則年1回 大阪にて開催する。
2. 別途、マルホ社友会支部会の運営にあたっては事務局が協力する。
第9条(参加費)
本会の総会への参加は原則会員のみとし、会員一人3,000円の参加費を徴収する。諸事情により家族の同伴を認める場合がある。同伴者の参加費については、都度、事務局が決定する。
2. 支部会への参加にあたり、会員一人3,000円の参加費を徴収する。
附 則
1.この会則は2011年7月1 日より実施する。
2.この会則は2018年3月1日より改定施行する。
3.この会則は2019年10月1日より改定施行する。
4.この会則は2020年12月18日より改定施行する。
5.この会則は2023年12月22日より改定施行する。